印鑑登録申請
印鑑登録ができる方
次の方は、1人1個に限り登録できます。
- 檜原村の住民基本台帳に記録されている方
- 檜原村の外国人登録原票に登録されている方
※15歳未満の方、成年被後見人の方を除きます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている氏名、氏、名を表していないもの
- 職業、資格、模様その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
- 印鑑の外わくがないもの
※その他不明な点は、問い合わせてください。
申請に必要なもの(本人申請)
即日登録ができる場合
次のいづれかに該当する場合は、即日登録ができます。
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人の顔写真が付いた公官署が発行する有効期限内の書類を提示したとき。
- 東京都の区市町村で印鑑登録をしている方の保証書(印鑑登録申請書の保証書欄に保証人の署名、登録印の押印があるもの)の提出があったとき。
(保証人が檜原村以外の場合は、保証人の印鑑印鑑登録証明書を添付してください。)
即日登録ができない場合
前記1.または2.に該当しない場合の手続きは次のとおりです。
本人申請の即日登録が出来ない場合
代理人による申請の場合
- 申請の受付
- 照会書を本人あてに郵送
- 回答書、申請者が本人であることを確認できる書類
(健康保険被保険者証等)、印鑑(朱肉を使用するもの)を持参 - 印鑑の登録、印鑑登録証の発行
申請に必要なもの(代理人による申請)
※この場合は、即日登録ができません。
※委任状の記入事項は、作成年月日、本人の住所・氏名(押印)、委任事項、代理人の住所・氏名・生年月日です。本人がすべて記入し、登録する印鑑を押印してください。
廃止申請
登録印の紛失や破損、印鑑登録証を紛失したときは、すみやかに届け出てください。
なお、転出届を受け付けたとき、氏や名の変更により登録印と同一でなくなったときは、自動的に廃止となります。
申請に必要なもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 印鑑登録証(亡失した場合を除く)
- 申請者が本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理人が申請する場合は、本人の委任状
印鑑登録証明書
申請に必要なもの
※代理人に委任する場合は、印鑑登録証を預けてください。
手数料