・65歳以上の全ての方が加入します。第1号被保険者といいます。加齢に伴う筋力の低下や病気などが原因で寝たきりとなったり、認知症などにより介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。介護が必要となった原因は問われません。
・40歳から64歳までの国民健康保険や職場の医療保険に加入している方が加入します。第2号被保険者といいます。介護保険で対象となる病気が原因で、要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。対象となる病気は下記の通りです。
対象となる病気(特定疾病)
・介護保険の被保険者証(保険証)は、65歳になる月に交付します。40歳から64歳までの方は、原則として、介護の認定を受けたときに交付します。原則として、保険証には有効期限はありませんので、大切に保管してください。なお、要介護認定を受けたときは、認定の有効期間が保険証に記載されます。
・介護サービス(要介護1~5の方)
・介護予防サービス(要支援1・2の方)
・介護予防・日常生活支援総合事業(要介護1~5以外の方)
・高齢者支援事業(65歳以上の方)
・介護予防・日常生活支援総合事業は、介護保険法の改正に伴い導入するもので、要支援1及び要支援2の認定を受けた方が利用するサービスのうち、介護予防訪問介護、介護予防通所介護のサービスを介護予防・日常生活支援総合事業により提供するものです。詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業についてをご覧ください。
檜原村 福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)
電話: 042-598-3121(代表)
ファックス: 042-598-1263
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