村内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。
法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と村内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2ヵ月以内に申告をして納めます。
1 納税義務者
・村内に事務所・事業所を有する法人
法人税割と均等割
・村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人
均等割
・村内に事務所・事業所・寮などを有する法人ではない社団または財団で代表者または
管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
法人税割と均等割
2 税率
・均等割額=税率×檜原村に事業所等を有していた月数÷12
資本金等の金額による区分 | 村内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
・法人村民税法人税割税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.1%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率 8.4%
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!