村たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する村の税収となります。
村が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは村内で購入されるようにお願いいたします。
平成30年4月1日 | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
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税率 | 1,000本につき5,262円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
平成30年4月1日 | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
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税率 | 1,000本につき4,000円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法について「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
新課税方式は、平成30年10月1日から実施され、5年間にかけて段階的に移行されます。
納税義務者 | 鉱泉浴場の入湯客 |
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税率 | ・ 宿泊:基本宿泊料金7,000円以上の場合、 入湯客1人1泊につき 150円 ・ 宿泊:基本宿泊料金7,000円未満の場合、 入湯客1人1泊につき 100円 ・ 日帰り:入湯客1人1回につき 50円 ※基本宿泊料金とは鉱泉浴場のうち宿泊施設を有するもの1泊2食付、消費税別の料金とします。 |
納税方法 | 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1ヶ月分の入湯税をまとめて納めます |
※次に該当する方は、入湯税は課税されません。
・年齢12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
・檜原温泉・やすらぎの湯に入湯する方
・檜原温泉センター数馬の湯に入湯する村内に住所を有する年齢60歳以上の方
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!