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    監査等の種類

    [公開日:2018年2月27日]  [更新日:2018年2月27日]

    ID:626

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    定期的に行う監査

    定期監査

    村の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理について、毎年度、定期的に監査します。

    例月出納検査

    村の現金の出納事務が適正になされているかについて、現金出納に係る諸帳簿等を毎月検査します。

    決算審査

    村の一般会計、特別会計の決算について、計数の正確性を確認するとともに、予算執行及び事業の経営が適切かつ効率的に行われているかについて審査します。

    基金の運用状況審査

    基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているか審査します。

    健全化判断比率等審査

    健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査します。

    必要と認められる場合に行う監査

    随時監査

    監査委員が必要と認めるとき定期監査に準じて実施します。

    行政監査

    村の事務が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に沿って適正に行われているかどうかについて、監査委員が必要があると認めるときに実施します。

    財政援助団体等に対する監査

    村が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体及び公の施設の指定管理者等に対し、財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。

    公金の収納または支払事務に関する監査

    指定金融機関等に対し、監査委員が必要があると認めるき、または村長の要求により監査します。

    請求・要求に基づく監査

    住民の直接請求に基づく監査

    村の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署により、その代表者から監査委員に対し請求のあったときに行います。

    議会の要求に基づく監査

    村の事務の執行について、議会から監査委員に対し請求があったときに行います。

    村長の要求に基づく監査

    村の事務の執行について、村長から監査委員に対し請求があったときに行います。

    住民監査請求に基づく監査

    村民が、村長や職員による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実があるとみとめられる場合に、監査委員に対し、その行為の防止、是正、損害の補てんなどの必要な措置を講ずることについて請求があったときに行います。

    職員の賠償責任に関する監査

    村長が、職員が村に損害を与えたと認めるとき、事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定について、監査委員に対し求められたときに行います。

    お問い合わせ

    檜原村 議会事務局 議事係

    電話: 042-598-1011(代表)、042-598-1128(直通)

    ファックス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!