村内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで・中度以上の障害を持つ児童は20歳未満)とその児童を養育している父、母または養育者
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害を持っている児童
・父母が離婚した児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
※所得制限があります。
・各種健康保険に加入していない方
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設などに措置入所している児童(契約入所・通所利用している方は除く。)
・里親、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
・乳幼児医療費助成制度医療証、義務教育就学児医療費助成制度医療証、心身障害者医療費助成制度医療証を交付されている方
・児童が父(母)及び父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます。)
・受給者、配偶者、扶養義務者の前々年の所得が所得制限限度額以上の場合
※扶養義務者とは、受給者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同居・別居は問いません。
【対象となるもの】
各種健康保険の自己負担分の一部または全部を助成します。
1.受給者または扶養義務者のなかで住民税課税の方がいる場合
⇒保険診療自己負担分が1割負担になります。
2.受給者及び扶養義務者全員が住民税非課税の場合
⇒自己負担はありません。保険診療のものに限り全額助成します。
【対象とならないもの】
・入院したときの食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・各種健康保険の対象とならないもの
(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状等の作成代)
・独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合などから支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費の一部
・他の公費医療で助成される医療費
令和元年8月から一部負担額が変わっています
所得制限限度額について
ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書を提出してください。
※申請理由により申請書以外にも必要な書類があるため、やすらぎの里(福祉けんこう課福祉係)まで問い合わせてください。
【申請場所】
・やすらぎの里(福祉けんこう課)※午前8:30~午後5:15 月~金(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
【必要なもの】
・健康保険証(受給者・子ども)
・戸籍謄本(受給対象者、子どものもので離婚・死亡などの記載があるもの)
・所得証明書(転入された方のみ)
次のような場合には、医療助成を受ける資格がなくなりますので、必ず消滅届を提出してください。偽り、その他不正に医療証を使用した場合は、助成を受けた額を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
・手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係・同居などを含みます。)
・対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
・遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき
・児童の父(母)と生計を同じくするようになったとき
・その他受給要件に該当しなくなったとき
申請書等がダウンロードできます
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファックス: 042-519-9789
電話番号のかけ間違いにご注意ください!