今回、支給を受けるにあたって、原則として、「プッシュ型(申請不要)」による支給を行いますので、改めての申請は不要です。(高校生等の方は申請が必要です。)
※希望しない場合は、令和3年12月17日(金曜日)までにやすらぎの里福祉けんこう課福祉係までご連絡ください。
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
※特例給付の方は対象外です。(児童1人当たり月額5,000円受給の方)
(2)令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
(3)令和3年10月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
対象児童一人につき現金10万円を支給します。
※クーポン券5万円相当分を含むため追加の支給はありません。
申請が不要な方については、令和3年12月28日(火曜日)に支給いたします。入金の確認ができなかった場合には、お問い合わせてください。
※申請が必要な方については、支給時期が異なります。(令和4年1月以降となります。)
(1)児童手当(本則給付)を受給している受給者
・令和3年10月支給時の児童手当(本則給付)を受給している口座や別途届出済みの口座へ振り込みます。
(2)支給申請を行った保護者
・申請書で指定した口座へ振り込みます。
※指定口座への振り込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)が支給されませんので、令和4年2月末までに必ずご対応をお願いいたします。
・令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)と同等未満の所得である保護者)
・所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
・令和3年10月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)の保護者等
Q.引っ越した場合には、給付金の振り込みはどうなりますか?
A.基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に住所地の市町村などから振り込まれます。ご不明点があれば、10月に児童手当を支給した引っ越し前の市町村などに、高校生相当のご家庭であれば令和3年9月30日時点での住所地の市町村などに問い合わせてください。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、檜原村で子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について、他方の配偶者等は支給を受けられません。
子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書について
檜原村 福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)
電話: 042-598-3121(代表)
ファックス: 042-598-1263
電話番号のかけ間違いにご注意ください!