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    特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

    [公開日:2023年6月27日]  [更新日:2023年6月27日]

    ID:1549

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    特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

    令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します

    令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を、令和5年7月3日(月曜日)より開始します。


    特定小型原動機付自転車とは

    電動キックボード等のうち、外部電源より供給される電気を動力源とするものであって、

    以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

     

    • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
    • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
    • 時速20キロメートルを超える速度が出ないこと

     

    ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。


    【注意事項】

    ◎公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります

    • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
    • オートマチック・トランスミッション機構がとられていること
    • 最高速度表示灯が備えられていること

        ※詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ◎自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています



    ナンバープレートの交付について

    特定小型原動機付自転車ナンバープレートについては、安全性の観点から車体幅に収まるような小型のものを交付します。


    手続きに必要なもの

    ◎新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合

    • 販売証明書(※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は 要件を満たすことがわかる書類が必要となります。)
    • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ◎現在登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合

    • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
    • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
    • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
    • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)


    軽自動車税(種別割)について

    特定小型原動機付自転車の税額は2,000円となります。

    令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。


    交通ルールについて

    特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警視庁公式サイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。


    特定小型原動機付自転車案内パンフレット

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    お問い合わせ

    檜原村 村民課 税務係

    電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

    ファックス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!