令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を、令和5年7月3日(月曜日)より開始します。
電動キックボード等のうち、外部電源より供給される電気を動力源とするものであって、
以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
【注意事項】
◎公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります
※詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
◎自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています
特定小型原動機付自転車ナンバープレートについては、安全性の観点から車体幅に収まるような小型のものを交付します。
◎新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
◎現在登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
特定小型原動機付自転車の税額は2,000円となります。
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警視庁公式サイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。
特定小型原動機付自転車案内パンフレット
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!