ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    令和6年度個人住民税における定額減税調整給付金について

    [公開日:2024年12月3日]  [更新日:2024年12月3日]

    ID:1726

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和6年度個人住民税における定額減税調整給付金について

    定額減税調整給付金とは

    令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

    その中で、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方に対し、その差額を調整給付金として支給します。

    定額減税を十分に受けられないと見込まれる方へ向けた定額減税調整給付金

    (1)支給対象者

    定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

    ※住民税が非課税の場合や、国税(住民税均等割、森林環境税)のみ課税されている場合は対象外となります。

    定額減税可能額

      〇 所得税分 = 3万円/人

      〇 個人住民税所得割分 = 1万円/人

    減税対象人数

      〇納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

     

    (2)支給額

    納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

     

    (3)手続き・支給時期

    8月上旬から、対象者に対して受給に必要な確認書等を送付します。内容を確認した上でご返送ください。確認書を受理した後、 8月下旬から順次支給します。

     ※本申請の受付は、令和6年10月31日をもって終了いたしました。

    令和6年個人住民税定額減税とは

    徴収区分ごとの実施方法

    〇給与所得に係る特別徴収

    令和6年6月分については徴収せず、控除後の税額を翌7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。

    〇普通徴収(口座引落や納付書で納付する方)

    控除前の税額で分割された4期分の税額のうち、第1期分(令和6年7月1日納期分)の税額から控除を行います。
    このとき控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。

    〇公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)

    控除前の税額で分割されたもののうち令和6年10月分から控除を行います。
    控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。

    お問い合わせ

    檜原村 村民課 税務係

    電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

    ファックス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!