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あしあと

    住民票の写し等の請求できる範囲

    [公開日:2016年9月8日]  [更新日:2016年9月8日]

    ID:235

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    1. 自己または自己と同一世帯に属する者による請求
    2. 国・地方公共団体の機関による請求
    3. 1・2以外のものであって、住民票の記載事項を確認するにつき正当な理由がある者による請求(自己の権利行使や義務の履行に必要な場合等)