・1月1日現在、檜原村に居住している方
・1月1日現在、檜原村に居住していないが、村内に家屋敷、事務所、事業所などを有する方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・合計所得の金額が次の式で算出した額以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
280,000円+100,000円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
280,000円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+100,000円+168,000円
・合計所得金額が次の式で算出した額以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
350,000円+100,000円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
350,000円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+100,000円+320,000円
課税所得金額(合計所得金額-所得控除金額)×税率10%(村民税6%・都民税4%)
※大まかな計算方法です。実際には調整控除や税額控除、端数処理等が加わります。
調整控除
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
・所得税との人的控除額の差の合計額
・個人住民税の課税所得金額
上記のいずれか小さい額×5%(村民税 3%・都民税 2%)
個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
・{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%(村民税 3%・都民税 2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
村民税 3,500円 都民税 1,500円
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、村民税及び都民税の均等割額は、それぞれ、これまでの金額に500円を加算した金額となりました。
(平成26年度から令和5年度まで)
納税通知書を交付された個人が、納付書で直接納税する方法のことをいいます。6月に納税通知書と納付書が交付されます。
普通徴収の納期は6月、8月、10月、1月それぞれの末日です。末日が休日に当たる場合、次の平日が納期となります。
会社や個人事業主が、従業員から住民税を給与天引きし、個人に代わって納税する方法をいいます。この特別徴収を行っている会社や事業主を特別徴収義務者といいます。特別徴収義務者には5月に納税通知書が交付され、個人には特別徴収義務者を通じて、税額決定通知書のみが交付されます。
退職等で特別徴収ができなくなった場合、特別徴収義務者は村役場に異動届出書を翌月の10日までに提出する必要があります。残りの税額は一括徴収するか、個人で普通徴収にて納めることになります。
特別徴収の納期は6月分(7月10日納期)~翌年5月分(6月10日納期)の12回に分けての徴収となります。
10日が休日に当たる場合、次の平日が納期となります。詳しくは、「給与からの特別徴収」のページをご覧ください。
前年中に公的年金等の支払いを受け、特別徴収する年度の初日(4月1日)において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方で次の要件をすべて満たす方は公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落し)となります。
・年金額が年額18万円以上の方
・檜原村で介護保険料を特別徴収されている方で、特別徴収税額の合算額が年金額の2分の1を超えていない方
※特別徴収される税額は、公的年金の所得に係る住民税のみが対象になります。公的年金を除く所得(給与、不動産等)に係る住民税は、特別徴収いたしません。
令和3年度の個人住民税から適用される主な改正点は以下のリンクをご覧ください。
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!