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あしあと

    監査委員

    [公開日:2023年11月15日]  [更新日:2023年11月15日]

    ID:624

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    監査委員とは

    監査委員は、地方自治体の独立した執行機関であり、地方自治法第199条第1項に基づいて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営にかかる事業の管理を監査する機関です。

    監査委員の役割

    自治体の財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査します。

    監査委員の義務

    監査委員は特定の者や集団に特定の利益または不利益を与えることなく、常に法令及び条令、規則に従い自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に職務を遂行すべき基本的義務を有しています。

    監査委員の定数・任期

    監査委員の定数は地方公共団体の規模に応じて法令で決められています。

    • 都道府県及び人口25万人以上の市 4人
    • それ以外の市及び町村 2人

    ※ただし条例で定数を増やすことができます。

    任期は、識見選任委員が4年で、議会選任委員は議員の任期によります。

    監査委員の資格要件

    監査委員は、人格が高潔で、村の財務管理、事業の経営管理とその他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人、村議会議員のうちから1人を村長が議会の同意を経て選任します。

    檜原村の監査委員

    監査委員名簿
    氏名選出別備考 就任年月日
    福田 宮夫識見代表監査委員 平成27年6月23日
    山﨑 源重議会選出 令和5年5月10日

    監査事務局

    監査委員の事務を補助するために、事務局または書記、その他の職員を置くことが法律に規定されています。

    事務局については都道府県は必置、市町村は条例で置くことができるとされています。

    事務局を置かないところは、書記その他の職員を置くこととされています。

    檜原村では、議会事務局の職員が兼任しています。


    監査等の種類

    監査委員の職務権限は、定期監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。

    監査等の種類(別ウインドウで開く)

    監査等の結果

    監査委員により行われた監査・審査結果を掲載しています。

    監査等の結果(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    檜原村 議会事務局 議事係

    電話: 042-598-1011(代表)、042-598-1128(直通)

    ファックス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!