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あしあと

    請願・陳情について

    [公開日:2018年8月10日]  [更新日:2018年8月10日]

    ID:637

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    請願・陳情について

    請願は、国民が国や地方公共団体に対し一定の希望を述べることをいい、提出には議員の紹介が必要です。

    陳情は、請願と同様の趣旨のものですが、議員の紹介は不要です。

    請願・陳情の提出について

    記入事項

    請願書・陳情書ともに決まった様式はありません。

    以下の要綱、記載例を参考に作成してください。

    受付について

    • 受付の期限は定例会の招集日の14日前になります。それ以降に受付されたものは次回の定例会で審査いたします。
    • 郵送された陳情書は、要望書扱いとなりますので、必ず陳情者が持参してください。

    お問い合わせ

    檜原村 議会事務局 議事係

    電話: 042-598-1011(代表)、042-598-1128(直通)

    ファックス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!