犬を飼い始めた方は、狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。また、飼い主、飼い犬の登録状況に変更などがある場合は、変更届・死亡届を提出してください。
☆村内に転入または村外に転出の場合
・村内へ転入する場合
村内へ転入される方は、檜原村へ変更の届出が必要となります。
届出を提出される方は、転入前の自治体の鑑札、狂犬病予防注射済票を忘れずに持参してください。
・村外へ転出する場合
村外へ転出される方は、転出先の自治体へ変更の届出を提出してください。
届出を提出される方は、檜原村の鑑札、狂犬病予防注射済票を転出先の自治体へ提出してください。
※鑑札、狂犬病予防注射を紛失された方は、登録をされている自治体で再交付を受けてください。
☆手数料
新規登録(鑑札交付):3,000円 再交付:1,600円
狂犬病予防注射済票交付:550円 再交付:340円
犬に関する各種届出書
犬の飼い主には、毎年1回、狂犬病予防注射を受けることが狂犬病予防法という法律に基づき、義務付けられています。
狂犬病はすべての哺乳類に感染します。アジア地域など狂犬病の流行国では、犬が主な蔓延の原因となっており、狂犬病を発症すると治療法がなく、世界で毎年5万人以上が亡くなっていると言われています。
飼い犬に狂犬病予防注射を接種することで、もし、日本に狂犬病が侵入した場合、犬での蔓延を防げるだけでなく人への感染を防ぐことができるため狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
村では、毎年4月(2日間)に狂犬病予防注射定期集合注射を行っています。また、動物病院でも狂犬病予防注射を受けることができるので、必ず年1回受けてください。動物病院で狂犬病予防注射を受けた方は、狂犬病予防注射済証を持って役場で狂犬病予防注射済票の交付を受けるようにしてください。
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!