軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車税には、自動車税のような月割課税の制度はありません。
したがって、4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の軽自動車税は課税されませんが、逆に4月2日以降譲渡、廃車等の手続きをしても、4月1日現在は所有していたことになりますので、この場合には課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。
車 種 区 分 | 税 率 | |
原動機付自転車 | 50cc以下(電気0.6Kw以下) | 2,000円 |
50cc超90cc以下(電気0.6Kw超0.8Kw以下) | 2,000円 | |
90cc超125cc以下(電気0.8Kw超) | 2,400円 | |
ミニカー20cc超50cc以下(電気0.6Kw以下) | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下(側車付含む) | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35km/h未満) | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15km/h以下) | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
車 種 区 分 | 初度検査年月日が 平成27年3月まで |
初度検査年月が 平成27年4月以降 |
初度検査年月が 平成21年3月以前 (13年経過) |
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軽三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪(660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。
なお、重課税の対象となる車両については、車検証の「初度検査年月欄」でご確認ください。
グリーン化特例(軽課)とは環境負荷の小さい車両について、税率を軽減する特例措置です。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規登録した三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について令和4年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
車 種 区 分 | 電気自動車 天然ガス自動車 | ガソリン・ハイブリッド車 | |||
令和2年度燃費基準達成車かつ 令和12年度燃費基準90%達成車 | 令和2年度燃費基準達成車かつ 令和12年度燃費基準70%達成車 | ||||
三 輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) | ||
四 輪 | 乗 用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― |
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を軽減する車両または、平成17年排出ガス基準に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。
檜原村 村民課 税務係
電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!