この事業は、檜原村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消等を図ることを目的として、都内条件不利地域(※)以外から檜原村に移住し、指定された就職先へ就業した方、起業した方、テレワークを行う方に対し、檜原村定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という。)(単身者60万円、世帯100万円)を交付するものです。
※都内条件不利地域:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
都内条件不利地域以外から檜原村に移住し、檜原村が指定した法人の定住促進サポート事業対象求人に応募し就業した方に対し、定住支援金を交付します。そこで、本事業の定住支援金の対象となる法人及び求人情報の登録を募集します。
◎定住支援金の対象となる就業とは、下記の対象法人要件及び対象求人等要件を満たし、村に本事業の対象法人に係る登録及び求人登録をし、村ホームページ等に求人情報を掲載したものに限ります。
以下の全てを満たす法人(※1)が対象となります。
(1)官公庁等(※2)でないこと。
(2)資本金10億円以上の法人(※3)でないこと。
(3)みなし大企業(※4)でないこと。
(4)本店所在地が村内にある法人(勤務地限定型社員(村内を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)であること。
(5)雇用保険の適用事業主であること。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(7)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
※1 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、事業協同組合、一般社団法人、学校法人、商工会、商工会議所も含む
※2 第三セクターや独立行政法人、一部事務組合等のいわゆる公法人も含む。ただし第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人及び地方公共団体から補助を受けている法人は対象とする。
※3 資本金10億円以上であっても営利企業でない法人(社会福祉法人やNPO法人等)は対象とする。また、上記に限らず、資本金概ね50億円までの法人で、村長が必要と認める場合は、本事業の対象とする。
※4 以下のいずれかに該当する法人
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
対象法人に要件を満たす法人が募集する以下の要件を満たす求人が対象となります。
【就業先に関する事項について】
(1)勤務地が村内に所在すること。
(2)村が定住支援金の対象として認めた法人等であること。
(3)村が定住支援金の対象とする就業先として村のホームページ等に掲載している求人であること。
(4)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
【就業条件等に関する事項について】
(1)週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(2)上記求人への応募日が、村のホームページ等に定住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(3)当該法人に、定住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
定住支援金対象者を採用された場合は、採用報告書手続きが必要になります。あらかじめご了承ください。
また、移住から5年以内に他の区市町村へ転出された場合や、職を辞した場合には、定住支援金の返還金が必要になるなどの不利益が生じますので、採用いただく法人様におかれましては、できる限り返還金が生じないようご配慮いただく必要があります。
(1)檜原村定住促進サポート事業支援金における定住支援金対象法人に係る登録申請書
(2)檜原村定住促進サポート事業求人登録申請書
檜原村定住促進サポート事業支援金における定住支援金対象法人に係る登録申請書
檜原村定住促進サポート事業求人登録申請書
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファックス: 042-519-9557
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