地域おこし事業とは
地域の特色を活かし、地域の将来を考えて住民自ら知恵と汗を絞り自主的に行う活性化事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、当該地域が誇りを持って地域づくりを行うことを目的としています。
交付対象事業者
(1)檜原村内の自治会
(2)その他の団体(事業者を構成する人員が10名以上であり、その2分の1以上が村内に住所を有する者であること)
※事業者の名称が違う場合で、事業者を構成する人員のうち、本補助で他の事業者の構成員となってる者が2分の1以上となっているものは補助の対象としません。
交付対象事業
交付対象事業者が、創意と工夫により地域の特性を活かしたソフト事業で、他の補助金等の交付を受けていないこと。
尚、賃金及び食料費等は、原則として補助金の対象外です。
交付限度額
事業実施の1年目、2年目・・・50万円、3年目~5年目・・・30万円
交付までの流れ
- 実施事業者が指定の交付申請書に計画書等を添えて、事業実施の2か月前までに村へ提出していただきます。
- 村が計画内容等を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知書を実施事業者に通知します。
- 事業内容に変更、中止、廃止がある場合には、指定の補助金(変更・中止・廃止)承認申請書に計画書等を添えて村へ提出していただきます。
- 交付対象事業が完了したときは、実施事業者が指定の補助金事業実績報告書に必要書類を添えて村へ提出していただきます。
- 村が報告内容等を審査し、適当と認めた場合に補助金を確定します。
- 実施事業者が指定の請求書を村へ提出していただき、補助金を交付します。