新たなものづくりに必要な経費の一部を補助することにより、地域資源を活かした新製品等の開発や販路を開拓し、地域の振興及び雇用の拡大を図ることを目的としています。
※「檜原村ものづくりチャレンジ支援事業」は、令和4年4月より事業名を「檜原村ものづくり支援事業」へ改めました。
次のいずれかに該当する者または団体等で、村税等を滞納していない者を対象とします。
(1)村内に住所を有する個人または村内に事業所を有する中小企業者
(2)構成員の2分の1以上が(1)の者で構成される団体
(3)村と連携協定を締結している学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校
(1)研究開発事業(原材料費、機械装置等設備費、外注加工費)
(2)市場調査事業(調査委託料、機器レンタル料、調査機器購入費)
(3)販路開拓事業(展示会等への参加に要する経費、広告宣伝費)
(4)東京都地域特産品開発支援事業費補助金の交付を受けている事業
※賃金および食糧費等は補助金の対象となりません。
※事業計画の認定を受けた年度内に事業を完了することが条件です。
・檜原産材や「ひのじゃがくん」を使ったおみやげ品の開発等
・檜原在来作物のPR事業や商品開発、料理開発等
・檜原村観光PR等出店補助等
事業費等 | 補助率 | 補助金の限度額 |
---|---|---|
50万円以上 | 50% | 30万円 |
30万円以上から50万円未満 | 70% | 25万円 |
30万円未満 | 90% | 20万円 |
東京都地域特産品開発支援事業費補助金の交付を受けている事業 | 補助対象事業費から東京都地域特産品開発支援事業費補助金を差し引いた額の90% | 135万円 |
1.指定の事業計画認定申請書に必要書類を添えて、事業実施前に村へ提出していただきます。
2.村が事業計画内容等を審査し、事業計画認定可否通知書を通知します。
3.事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内に、村へ指定の補助金交付申請書を提出していただきます。
4.補助事業の内容に変更、中止がある場合には、指定の変更承認申請書に計画書等を添えて村へ提出していただきます。
5.補助事業が完了したときは、指定の事業実績報告書に必要書類を添えて村へ提出していただきます。
6.村が事業実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正と認めた場合に補助金の額を確定します。
7.指定の請求書を村へ提出していただき補助金を交付します。
※指定の様式や詳しい内容等は問い合わせてください。
檜原村産のルバーブを使用したカップアイス
檜原村産の食品を使用したシロップ
檜原村ものづくり支援事業補助金交付要綱
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファックス: 042-519-9557
電話番号のかけ間違いにご注意ください!