「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。
この法律は、国や地方公共団体等が物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。
村では同法に基づき、障害者就労施設等への物品及び役務の提供の調達方針を以下のとおり策定しました。
添付ファイル
檜原村 福祉けんこう課 けんこう係(檜原村やすらぎの里内)
電話: 042-598-3121(代表)
ファックス: 042-598-1263
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