近年、人口減少や高齢化等に伴い、適切に管理されず放置された空き家等の増加が、周辺環境へさまざまな影響を及ぼすなど、全国的に社会問題となっています。
そこで、檜原村では、空き家の所有者・管理者の方の意識を高めることが重要であると考え、空き家の適切な管理に関するお知らせをするとともに、今後とも空き家の適切な管理に努めていただきますようお願いします。
空き家は個人等の財産であるため、その所有者・管理者の方は、適切に管理を行う責任があります。空き家を良好に管理されていれば、問題ありませんが、空き家を放置することは、次のような問題になる可能性があります。
●空き家を放置することで老朽化による倒壊等によって人的な被害が発生するおそれがある。
●老朽化した空き家の倒壊等により道路が封鎖されるなど周辺住民の日常生活に支障がきたすおそれがある。
●動物の住みつき等による環境、衛生面での悪影響等が発生するおそれがある。
※特定空家等(そのまま放置されれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などにあると認められる空家等)と判断された場合、「固定資産税の住宅用地特例措置(固定資産税の軽減措置)」が除外されます。
空き家を管理不十分な状態により、瓦や外壁の一部が落下したり、敷地内の樹木が倒れたりなどして、近隣の家屋が壊れたり、人がけがをした場合等は、空き家の所有者・管理者が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
次のように管理しましょう。
●定期的に雑草の除草、樹木の剪定等を行い、建物などに破損がないかなど、空き家の状態を点検する。
●自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。
●倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やかに修繕、解体などを行う。
●長期に不在になる場合は、連絡先を近隣の方に伝えるなど、日頃から地域とコミュニケーションを密にしておく。
●土地、建物の登記手続きを行い、誰が空き家の所有者であるかを明確にしておく。
檜原村では、年々増加する空き家の有効活用のため、空き家を貸していただける方または売っていただける方、檜原村へ移住を希望される方を対象に補助事業を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
檜原村定住促進空き家活用事業 http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000646.html
空き家を貸したい、売りたい、どうしたら良いかわからないなど空き家に関するお問い合せやご相談は、下記までご連絡ください。
● 檜原村企画財政課むらづくり推進係
電話:042-519-9556
ファクス:042-519-9557
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファックス: 042-519-9557
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