檜原村老朽空き家除却補助金
檜原村では、村内の宅地の利活用の促進及び安全で安心なむらづくりを目的に、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
補助対象となる空き家
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- 居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。
- 未登記でないこと。
- 建物に所有権以外の権利が存しないこと。
- 補助金申請時において、当該住宅に居住している者がいないこと。
申請できる方
- 老朽空き家の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。
- 地方税法に規定する村税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助金額
- 老朽空き家及びこれに附属する門、塀、生垣、柵、物置、車庫、その他日常の生活において通常必要とされる構造物の除却工事の費用の2分の1です。(上限100万円、1,000円未満切り捨て)
申請について
本事業は、除却する空き家が対象かどうかを判断するため、事前申請が必要です。
【提出先】
企画財政課むらづくり推進係(檜原村役場西庁舎1階)
電話:042-519-9556