認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付(施設等利用給付)を受けるためには、下記の内容をご確認いただき、必要な手続きをお願いいたします。
市区町村から「保育の必要性の認定」を受けた方のみ無償化の対象となります。 「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労等の要件がありますので、保護者が市区町村に認定の申請を行ってください。
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(2)保育を必要とすることを証明する書類(例:父母それぞれの就労証明書)
(3)理由書(教育・保育給付認定申請及び保育所等の利用申し込みを行わなかった場合に限る。)
・無償化の上限額は下記のとおりです。
3歳から5歳児クラス:月額3.7万円まで
0歳から2歳児クラス:住民税非課税世帯の子どもを対象に月額4.2万円まで
無償化の対象は保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事参加費、日用品等の費用は対象外です。
利用する認可外保育施設が発行する領収証等を添付して、市区町村に請求してください。
※「保育料と通園送迎費等が区別できる領収書」の発行を受けてください。
(通園送迎費等の費用は無償化の対象外のため。)
※施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行を受けてください。
(利用状況等を市区町村でも把握し、不正受給を防止する必要があるため。)
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファックス: 042-519-9789
電話番号のかけ間違いにご注意ください!