あしあと
[公開日:2024年3月14日] [更新日:2024年3月14日]
ID:1657
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・国民健康保険に加入中の方が、70歳を迎えた月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までの間は、高齢受給者となり、「高齢受給者証」が交付されます。
・高齢受給者となってからの医療費の自己負担割合は、所得区分によって判定され、2割もしくは3割となります。受診される際は、保険証と併せて「高齢受給者証」を提示してください。
所得区分 | 負担割合 | 条件 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる人。 |
一般 | 2割 | 現役並み所得者、低所得者1・2以外の人。 |
低所得者2 | 2割 | 同じ世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。 |
低所得者1 | 2割 | 同じ世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。 |
現役並み所得者(住民税課税所得が145万円以上)であっても、下記(1)(2)(3)いずれかの場合は、申請により所得区分「一般」と同様となり、負担割合を2割に変更できます。
同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者数 | 収入 | |
---|---|---|
(1) | 1人 | 383万円未満 |
(2) | 1人 | 後期高齢者医療制度移行により国保を抜けた人を含めて合計520万円未満 |
(3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
高齢受給者証の負担割合は、毎年8月の高齢受給者証定期更新時に再判定します。再判定の結果、現在決定している負担割合が変更になる場合があります。
ただし、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳から74歳までの方(基準収入額適用認定により判定されている方の場合、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方を含む)に下記(1)から(4)の変更があった場合、定期更新時以外であっても高齢受給者証対象者の負担割合について再判定します。
(1)所得が変更になった方がいるとき
(2)住所移動等により世帯構成が変更になったとき
(3)国民健康保険への加入・脱退により加入者数に増減があったとき
(4)70歳になり同一世帯内に対象者が増えたとき
檜原村 村民課 村民保険係
電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!