交通事故や傷害など、第三者(加害者)から被害を受けた場合の医療費は、加害者が全額負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合、事前に届出をすることで国民健康保険を使用して治療を受けられる場合もあります。この場合は、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えた後、加害者等へ請求することになります。
国民健康保険を使うときは
事前に必ず村民課村民保険係へ連絡のうえ、お送りする「第三者行為による傷病届」を提出してください。
交通事故や傷害であれば、まずは警察に連絡してください。交通事故の場合、「事故証明書」が必要です。
次の場合は国民健康保険は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が済んでいる場合
・仕事中、通勤中の怪我のとき
・酒気帯び運転、無免許運転による怪我のとき
・けんか、犯罪行為による怪我のとき