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あしあと

    国民健康保険への加入・脱退について

    [公開日:2024年3月14日]  [更新日:2024年3月14日]

    ID:1666

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    国民健康保険に加入について

    ・事実発生日から14日以内に届出をしてください。

    ・届出には、マイナンバーを記載する必要があります。そのため、下記必要書類の他、世帯主及び被保険者となられる方のマイナンバーカード等をご用意願います。

    ・届出が本人または同一世帯のご家族で、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、パスポート等)をご提示いただいた場合は、窓口にて保険証をお渡しします。それ以外の方の場合は、郵送でのお渡しとなります。

    国民健康保険に加入するとき
     加入する理由必要書類等

    檜原村に転入したとき

    (転入前から国民健康保険に加入されていた方が、

    転入後も引き続き国民健康保険に加入される場合)

    ・転出証明書

    職場の健康保険を脱退したとき

    ・退職証明書

    (または資格喪失証明書)

    他の健康保険の扶養から外れたとき・扶養除外証明書 
    生活保護を受けなくなったとき・保護廃止通知書 

    子どもが生まれたとき

    (新生児が他の健康保険に加入されない場合)

     

    外国籍の方に手続きついて

     檜原村にお住いの外国籍の方で、日本での在留期間が3か月を超える方は、国民健康保険(75歳以上の方は、後期高齢者医療制度)に加入しなければなりません。

     手続きの際には、上記の必要書類に加え、在留資格を確認できるもの(パスポートや在留カードなど)が必要となります。また、在留資格が「特定活動」の方については、「指定書」も併せて必要となります。

    加入する必要がない方について

     下記の(1)から(9)かに該当する方は加入できません。

    (1)在留期間が3か月以下の場合

    ※在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合があります。

    (2)在留資格が切れている場合

    (3)在留資格が「短期滞在」または、「外交」の場合

    (4)在留資格が「特定活動」の方のうち、医療目的で滞在する方とその介助者

    (5)在留資格が「特定活動」の方のうち、観光、保養目的で滞在する方及び同じ目的で滞在する配偶者

    (6)勤務先の健康保険に加入している(加入できる場合も含む)場合

    (7)生活保護を受けている場合

    (8)75歳以上の方など後期高齢者医療制度に加入している場合

    (9)日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書(日本語に翻訳したもの)を持っている場合

    国民健康保険の脱退について

    ・後期高齢者医療制度へ移行となる方を除いて、自動的に資格は喪失されません。そのため、事実発生日から14日以内に届出をしてください。

    ・届出書には、マイナンバーを記載する必要があります。そのため、下記必要書類の他、世帯主及び被保険者となられる方のマイナンバーカード等をご用意願います。

    ・手続きの際に、脱退される方の保険証を回収いたします。その他、高齢受給者証、限度額認定証等をお持ちの場合は、併せて回収となりますので、一緒にお持ちください。

    国民健康保険を脱退するとき
     脱退する理由必要書類等

    檜原村から転出するとき

    ・国民健康保険証

    他の健康保険に加入したとき

    (後期高齢者医療制度への移行の場合は、

    手続き不要です。)

    ・国民健康保険証

    ・新しく加入した健康保険証

    生活保護を受けることになったとき

    ・国民健康保険証

    ・保護開始通知書 

    死亡したとき

    ・国民健康保険証