村が管理する道路や水路等を利用する場合には許可が必要になりますので各種届出に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、産業環境課建設係へ申請してください。許可には、申請書類の提出から10~14日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。また、占用物件によっては占用料が発生いたしますので、ご不明な場合は担当までに問い合わせください。
村道(認定道路)の占用許可を受ける場合には、「道路占用許可申請書」を提出してください。檜原村道路占用料等徴収条例に基づき、占用料の減免を受ける場合には、「道路占用減免申請書」を提出してください。
道路占用許可申請書
2部提出してください。
2部提出してください。
1部提出してください。
工事前・工事後がわかる写真と一緒に提出してください。
認定外道路や水路等の占用許可を受ける場合には、「公共物使用許可申請書」を提出してください。檜原村公共物管理条例に基づき、占用料の減免を受ける場合には、「公共物占用料減免申請書」を提出してください。
公共物使用許可申請
2部提出してください。
2部提出してください。
2部提出してください。
2部提出してください。
村道、林道の路面や構造物(石積やガードレール等)が支障になり、取壊して工事を行いたい場合には、道路工事施工(自費工事)の承諾を受ける必要があります。工事の施工にあたっては制限がありますので、事前に建設係へご相談の上、村道は「道路工事施工承認申請書」・その他の道は「自費工事願」を提出してください。
道路工事施工承認申請書
2部提出してください。
1部提出してください。
1部提出してください。
自費工事願
2部提出してください。
1部提出してください。
1部提出してください。
撮影・比較的軽微なイベントや掲示物などで、道路を一時的に使用する場合に提出してください。
※道路の構造または交通に著しい支障が生じた場合、使用中止を求める場合があります。
村が管理する道路及び水路などの公共用地と私有地との境界を確定する場合は、申請書に記入して必要書類を添付の上、建設係 窓口に申請してください。
土地境界確定申請書
公共用財産の中で、道路(赤道)や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道水路の用途を廃止し、その後に売払い、若しくは同等の価値を有する土地(道水路として使用できることが原則)と交換をすることが可能になります。建設係は、道水路の用途廃止・売払いに関わる申請を受け付けています。
廃道敷払い下げ申請書
檜原村 産業環境課 建設係
電話: 042-598-1011(代表)内線125、124、131
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!