過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間の檜原村過疎地域持続的発展計画を策定しました。
この計画に基づいて行う事業や施設整備については、過疎対策事業債の発行など、財政上の特別措置を受けることができます。
令和3年度から令和7年度
過疎地域持続的発展計画は次の11項目で構成されています。
1.基本的な事項
2.産業の振興
3.交通・通信体系の整備及び情報化の推進
4.生活環境の整備
5.高齢者・児童等の福祉の向上及び増進
6.保健・医療の確保
7.教育の振興
8.集落の整備
9.地域文化の振興
10.再生可能エネルギーの利用推進
11.移住・定住及び地域間交流の促進並びに人材の確保・育成
過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度)
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
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